首都圏に投収益物件を2棟所有。追加投資としてS社より都内に1棟シェアハウスを購入。 S社破綻及びサブリース契約解除に伴い、シェアハウス1棟を自主管理に変更。 収益物件2棟は経費、ローン返済を合わせても黒字だが、シェアハウス1棟はほぼ全空室の為、 支出超過となる為、金利交渉やテールヘビーの返済方法への変更を求め、ADRを申し立てた。