六本木法律事務所
横山宗祐/弁護士

消費者の優良事業者選定の判断基準として「まる適マーク(適正評価マーク)制度」が、不動産・建築関連事業の健全な発展につながることを期待しております。

先般、企業に対し、コンプライアンスの遵守等の要請が強く働いております。その一方で、残念ながら、住宅建築やリフォーム工事等、住宅に関する事業者と消費者との間のトラブルや相談事例は年々増加傾向にあるとも聞いております。

不動産・建築関連事業に関するトラブルを削減するため、行政によるガイドライン等の策定もなされております。しかし、事業者と消費者との間には、情報の質や量、交渉力等に、大きな格差が存在していることも事実です。そのため、一般の消費者がこのようなトラブルに巻き込まれないよう、かかる情報の質や量の格差を埋める必要があると言えます。

「まる適マーク(適正評価マーク)制度」が、不動産関連ガイドラインの順守の証として広く社会的に認知されることにより、一般の消費者の方が事業者を選択する上での参考となり、結果、トラブルの減少、ひいては不動産取引・建築関連事業の健全な発展と公共の利益の増進に貢献することができればと考えております。



佐藤和基税理士事務所
佐藤和基/税理士

消費者トラブルをなくすために、まる適マークに期待すること

相続関係の仕事は、不動産とは切っても切れない関係にありますので、これに関する様々な悩みやトラブルの話を聞く機会も多くあります。

不動産業者の選択を間違えたために、大変な目にあってしまった人もいます。また、建物の建築、リフォームについていい加減な業者も多くあると聞きます。不動産オーナーに関するトラブルでいうと、アパート建築について「一括借上げを途中で解除したり、一括借上げの賃料を下げる」など建築主に不利な契約となっているものも数多くあります。

一般の方には詳しい知識もなければ、どの業者を選べば良いのか判断基準がありません。そのため、このようなトラブルが発生しているという一面もあるでしょう。

一般の方が安心して業者を選べるようになる「まる適マーク」の普及は社会にとってプラスのことですし、とても意義のあるものだと思います。まる適マークが普及することによって、トラブルが減少することを期待しています。



㈲連健夫建築研究室一級建築士事務所
連健夫/一級建築士

消費者トラブル対策として、第三者機関が事業者の仕事内容を評価することの有効性

「自分が思い描いていたものと違う建築物が出来上がってしまう」建築に関する消費者トラブル事例として、このようなことがあります。

要因としては、建築会社が建築主にきちんと説明をしていないことと共に、建築過程における「第三者的なチェック機関」が存在していなかったことが挙げられるでしょう。工事が設計図面どおり実施されているかを建築過程においてチェック(工事監理)をするのですが、このチェックする存在が、建築会社と同一または身内の事業者である場合が多くあり、このことによって「手抜き工事」などの消費者トラブルが引き起こされてしまうケースがあるのです。

消費者トラブルを発生させないためには、やはり第三者機関が「事業者の仕事内容が適正かどうか」評価をする必要があるのではないでしょうか。上記の建築工事に関する事例であれば、この第三者機関は「第三者的な建築士事務所」ということになり、不動産・建築取引全般に関しては、「一般社団法人日本不動産取引適正評価機構」ということになるでしょう。

したがって、一般社団法人日本不動産管理適正化機構が事業者の「仕事ぶり」を評価して付与する「まる適マーク」は、消費者の事業者選びにおいて「消費者トラブルから自身を防衛する事前対策」として、有効なものであるといえるのではないでしょうか。