組織概要

名称: 一般社団法人日本不動産取引CSR評価機構
理事長: 大谷昭二(NPO法人日本住宅性能検査協会理事長)
顧問: 専務理事:服部順一( ADR調停人資格者)
特別アドバイザー: 福嶋 浩彦 (前消費者庁長官  中央学院大学 教授)
連 建夫 (建築家、公益社団法人日本建築家協会理事・建築まちづくり委員会委員長、一般社団法人日本建築学会情報設計小委員会委員、東京首都大学・早稲田大学講師)港区まちづくりコンサルタント、(有)連建夫建築研究室代表
所在地: 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋第二吉泉ビル5F
TEL: 03-3524-7243(受付:10:00~18:00(平日のみ))

JROの相談員は全てADR調停人資格保有者です。

ADR調停人とは

当事者同士のトラブル解決まで踏み込むことは弁護士法において禁止される「非弁業務」となってしまうものでした。しかしADR 調停人になると、合法的にトラブル解決まで実施できるようになります。

日本不動産仲裁機構ADRセンターが法務大臣認証を受けた取扱い紛争範囲は下記の4分野になります。

 

<取扱い紛争範囲>

1.不動産の取引に関する紛争

2.不動産の管理に関する紛争

3.不動産の施工に関する紛争

4.不動産の相続その他の承継に関する紛争

 

調停人とは非弁行為になることなく、調停を実施できる存在本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

一般社団法人 日本不動産仲裁機構 ADR センター

住宅新報掲載記事

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かいけつサポート(ADR)の解決事例

●民事一般

金銭の貸し借りに関するトラブル

申立人は,相手方に返済の意思がないと考えて,かいけつサポートを利用。
認証事業者から相手方に連絡を取ったところ,相手方は返済方法が分からなかっただけで返済の意思があることが判明したため,返済プランを話し合うことで解決できた。

近隣関係のトラブル

申立人は,相手方(隣家の住民)が,申立人の家の屋根に鳥の餌をまいたり,庭に猫の餌を置いたりして不衛生であることから,その行為の中止と賠償を求めるため,かいけつサポートを利用。
1回目の調停期日で,相手方は行為を中止すること,申立人は賠償金額の減額に応じることで,合意に達した。

工事に関するトラブル

申立人は,相手方に工事を依頼したが,工事の際,別の設備の配管を切断されたことから,その損害賠償を求めるため,かいけつサポートを利用。
1回目の調停期日で,相手方の責任において当該設備の撤去を行い,申立人にその費用を請求しないことで和解した。

手術に関するトラブル

申立人(患者)は,整形外科の手術の結果と,術後の説明に納得ができないため,かいけつサポートを利用。
1回目の調停期日で,調停員同席のもと,担当医から十分な説明と謝罪があったため,治療費の返還は求めないことで合意した。

 

●消費者

契約に関するトラブル

申立人は,エステ体験だけをするつもりで店に行ったのに,いろいろなエステを勧められ,断り切れずに美顔エステの契約をしてしまった。クーリングオフ通知をしても一部しか返金してもらえなかったため,かいけつサポートを利用。
認証事業者から相手方(エステ事業者)に申し入れて,全額返金された。

 

●金融・保険

金融商品取引に関するトラブル

申立人は,相手方が,金融商品取引に全く無知の申立人に対して,銘柄の選択や投資金額,時期等を明確に告げることなく,過当な数量の株式取引を勧めて売買させ,多額の損害を被らせたとして,損害賠償を求めるため,かいけつサポートを利用。
認証事業者から,個々の取引について申立人が承諾して取引したことに争いはないが,申立人の投資経験等に鑑みて,個々の取引の必要性や銘柄の内容等について,申立人が正しく理解していたかという点については疑問があるとして双方互譲が妥当との見解を示し,相手方が損害金の一部を支払うことで和解が成立した。

共済金の支給に関するトラブル

申立人は,入院により共済金を請求したが,支払対象外とされ,共済団体の担当部署に問い合わせても埒があかなかったため,かいけつサポートを利用。
認証事業者から当該団体に連絡を取って約款を基に丁寧な説明をさせたことで,申立人も納得することができた。

 

●労働

【賃金未払い】

残業代不払いに関するトラブル

申立人は,勤務先の会社から残業代(時間外手当)が正当に支払われなかったため,かいけつサポートを利用。
申立人の十分納得できる金額を相手方(会社)が支払うことで,早期に調停が成立した。

【ハラスメント】

パワハラに関するトラブル

申立人は,パワハラを度々受けたことから,慰謝料及びパワハラによって働けなくなった期間の休業補償を求めるため,かいけつサポートを利用。
相手方(会社)は,パワハラの事実は確認できないため慰謝料や休業補償は認められないと主張していたが,早期解決を図りたいとの意向もあり,相手方が一定の解決金を支払うことで和解した。

セクハラに関するトラブル

申立人(会社)は,相手方(元従業員)からセクハラの損害賠償を求められたため,かいけつサポートを利用。
申立人が一定の和解金を支払うことで和解した。

【職場環境等】

休憩時間に関するトラブル

申立人(介護職員)は,昼食時も外出を禁止され,介護施設の利用者を看ながら一緒に食事をしなければならないなど休憩時間がまともに取れなかったことから,入社時から退職までの休憩時間分の賃金と精神的経済的損害に対する補償を求めるため,かいけつサポートを利用。
相手方は,介護業界では仕方のないことと主張していたが,和解金を支払うことで和解した。

有給休暇に関するトラブル

申立人(有期契約労働者)は,契約終了1か月前に,有休取得の申請をしたが認められず,更に当月末での退職を迫られたことから,当初の契約どおり在籍していれば受け取ることができた賃金相当額と精神的苦痛の慰謝料を求めるため,かいけつサポートを利用。
相手方が1か月分の賃金相当額を支払うことで和解した。

【解雇・退職】

不当解雇に関するトラブル

申立人は,職場における指導・監督不足等により正常な勤務ができなくなり,相手方(会社)から不当な解雇を通告されたことから,不当解雇の撤回と解決金の支払いを求めるため,かいけつサポートを利用。
雇用関係の終了と,相手方が請求額より減額した解決金を支払うことで和解した。

勧奨退職に関するトラブル

申立人(使用者)は,相手方(労働者)と協議の上,勧奨退職とする合意をし,解雇通知を発行したところ,相手方から事実と異なる理由による不当解雇であるとして,65歳までの生涯賃金を請求されたため,かいけつサポートを利用。
申立人は,相手方からの退職理由,有給買取,未払いの時間外手当及び退職金額についての請求が正当でないため,各々確定してほしいと主張していたが,認証事業者が全体の金銭和解を勧めたところ,双方が同意し,解決した。

 

●生活環境

【愛護動物】

トリミング中の事故によるトラブル

申立人(飼い主)は,トリミングサロンでトリミング中に飼い犬が死亡したことについて,当事者だけでは感情的になってしまって話し合うことができないため,かいけつサポートを利用。
認証事業者が間に入ることで,冷静に話し合いをすることができ,トリミング室の可視化,定期的な社員教育や倫理研修の実施,チェック体制の強化,申立人の愛犬の供養をすること等,未来志向の和解に至った。

犬の噛みつき事故によるトラブル

申立人は,相手方(犬の飼い主)に対して,犬の噛みつき事故による治療費等を求めるため,かいけつサポートを利用。
認証事業者が間に入ることで,今後の近隣住人同士の付き合いにも支障がないよう話し合いをすることができ,賠償額の支払いについて合意できた。

【敷金返還等】

原状回復費用に関するトラブル

申立人(賃借人)は,借家の退去の際,相手方(大家)から示された原状回復費用について納得できず,直接交渉しても相手方が感情的になって話し合いにならないため,かいけつサポートを利用。
1回目の調停期日において,申立人の主張を相手方が一部受入れ,原状回復費用を減額することで和解した。

【土地の境界】

土地の境界に関するトラブル

申立人は,過去の土地交換の約束が次世代に引き継がれず,さらに相手方が約束を白紙に戻したことにより境界紛争に至ったため,かいけつサポートを利用。
当初は,当事者双方が自説を主張して話し合いが進まなかったものの,6回の期日の実施場所を,紛争となっている現地や近くの公民館にするなど,柔軟に対応し,熱心な調停の実施により,お互い歩み寄って和解成立に至った。

土地の越境によるトラブル

申立人は,相手方(隣家の住民)が申立人所有の土地の一部を「自分の土地」だと主張して家を建ててしまい,話し合いにならないため,かいけつサポートを利用。
調停期日を5回開催し,境界の合意を得て,越境している部分の土地を相手方が買い取ることで和解した。

 

●交通

【自転車事故】

自転車事故の治療費請求に関するトラブル

申立人は,自転車事故にあったが,当事者の話し合いだけでは治療費等を支払ってもらえるかが不安があるとして,かいけつサポートを利用。
1回目の調停期日で,分割払いをするということで合意が成立した。

自転車事故の対応に関するトラブル

申立人(親権者)は,未成年者の子が自転車事故を起こしたため,その状況認識や対応に困り,かいけつサポートを利用。
認証事業者において,状況に基づいた過失の認定と提出資料に基づいた損害の認定を行い,合意ができた。

 

●家事

【夫婦関係等】

離婚協議に関するトラブル

夫婦が,お互いに相手に対して不満を抱き,感情的になって離婚の協議をすることができなかったため,かいけつサポートを利用。
認証事業者が間に入ることで,冷静に相手の心情に耳を傾けたことから,親権者・養育費等の離婚条件を話し合いで解決することができた。

【相続】

相続人の間のトラブル

申立人(姉)は,地震で半壊した亡母名義の家の解体申請の助成を受けるためには相続人全員の同意が必要であったが,相手方(妹)と話し合いが進まないため,かいけつサポートを利用。
解体を急がねばならない状況だったことから,他の相続財産については別途の手続を取ることとして,解体申請については合意ができた。

 

●スポーツ

移籍に関するトラブル

申立人(競技者)は,部の監督と折りが合わずに企業を退社したことから,相手方(部長)に対して,移籍・登録に必要な円満退社の証明書の発行を請求するため,かいけつサポートを利用。
申立人が一定の大会に今後参加しないこと等を条件として,相手方が退部証明書を発行し,移籍を承認するとの和解が成立した。

提携団体