「まる適マーク(適正評価マーク)制度」とは、事業者が適切な事業運営体制等を整備、また事業を運営しているということを第三者評価機関である一般社団法人日本不動産取引適正評価機構が認定し、その証として「まる適マーク」の使用を認める制度です。

サブリース管理会社・賃貸住宅建設業者が対象

まる適マークの制度の目的

•消費者の目に見える適正評価マークで示すことによって、消費者の意識の向上を図ること

•社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること

•不動産関連ガイドライン遵守企業の証とすること

 

“まる適マーク” 誕生の背景

①無くなることのない消費者トラブル

例えば、住宅建築やリフォーム工事等、住宅に関する事業者と消費者のトラブル。独立行政法人国民生活センターに寄せられる相談は年々増加傾向にあります。「見積り不備」「約束不履行」「手抜き工事」等、その相談内容は多岐にわたっています。

 

②消費者トラブルを無くすために、誕生!

消費者トラブルを避けるためには、きちんとした事業者を選ぶことが必要です。そこで、一般社団法人日本不動産取引適正評価機構は、事業者やその提供サービスの品質を判断する基準を策定。一般の消費者の方が事業者を選択する上での判断基準ともなるよう、一定レベル以上の事業者に「まる適マーク」を付与し、業務品質のさらなる向上を促しています。

 

企業適正評価のまる適マークは安心マークです。

お客様に安心してパートナーとなる会社を選んでいただくマークです。

当機構の「まる適マーク」は、独自に設けた加盟基準を通過した会社に付与されるマークです。

書類審査だけでなく、担当者が直接訪問。また、実際にその会社を利用したお客さまへのヒアリング調査も行い、加盟を決定しています。

※喜田:画像作り直し

企業の「まる適マーク」取得のメリット

1.信頼向上

まる適マークでお客様信頼性の向上

会社紹介画面のまる適マークを通じて自社の優良性を客観的にアピールできます

不動産関連ガイドライン遵守企業の証

・国土交通省 「建設業法令遵守ガイドライン」

・公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会「おとり広告」の規制 概要及び不動産業者の留意事項・おとり広告ガイドライン

・国土交通省 「原状回復」をめぐるトラブルと「ガイドライン」

・消費者庁 個人情報の保護に関するガイドラインについて

 

2.営業活動支援

豊富な情報により、登録企業の詳しい内容紹介から、見積依頼、悩みの解決、各種情報の提供までをフルサポート

 

3.社員教育支援

資格取得支援

例:太陽光発電アドバイザー、シックハウス診断士、住宅販売士、住宅モゲージプランナー、敷金診断士

 

4.消費者トラブル無料相談

●相談 -不動産取引・施工・敷金問題等

●調停 -当事者間の紛争解決に協力

●仲裁 -仲裁人の判断によって紛争解決

 

5.広報活動支援

・大家四季報誌面・各種イベント支援 ポータルサイト掲載

・新規Webサイトの制作(別途見積もり)CMSの構築などWebシステムのご相談等

まる適マーク適用基準

サブリース業者

まる適マークを付与するにあたっての基準になります。

基本資格

●サービスに必要な資格・許可を有すること

●賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省)への登録(予定可)

 

法令順守

●建築関連法規、宅地建物取引業、消費者契約法等に関して、過去2年処罰を受けていないこと

 

顧客との契約行為に関して

●サブリース原賃貸借契約の締結までに、家主に対し、その内容を適切に説明し、理解を得ていること

●賃貸借契約の基盤となった「事業収支計画」を遵守していること

●家賃減額請求の場合、合理性のある説明が出来ること

 

業務実績

●過去2年以上の業務実績があること

 

経営内容

●健全な経営をしている事業者であること

 

消費者に対する企業の姿勢

●顧客満足を第一に考え、消費者トラブルを起こさないという明確な企業方針と実行力を持っていること

 

賃貸住宅建設業者

まる適マークを付与するにあたっての基準になります。

 

基本資格

●業務に必要な資格・許可を有すること

 

法令順守

●建設業法、廃棄物処理法等に関して過去2年、処罰を受けていないこと

 

顧客との契約行為に関して

●契約図書の提出がなされていること[契約書・契約約款・設計図・仕様書・見積書・見積内訳明細書・質疑回答書等

 

賃貸経営支援について

●次の適切な提案が出来ること

 ・賃貸経営事業計画の立案

 ・資金計画の明確化

 ・快適な住環境の提案

 ・アフターメンテナンス計画

 

業務実績

●過去2年以上の業務実績があること

 

経営内容

●健全な経営をしている事業者であること

 

消費者に対する企業の姿勢

●顧客満足を第一に考え、消費者トラブルを起こさないという明確な企業方針と実行力を持っていること